高所作業に必要なフルハーネスの特別教育

高所作業に必要なフルハーネスの特別教育

高所作業をする際に、注意しなければならないのが落下、転落事故です。

これらを防ぐために建設現場棟では安全帯の着用をしてきましたが、さらなる安全性を求め厚労省は2019年新法令を施行。

高さ6.75メートル以上でフルハーネス型の着用を義務付けました。

そして高さが2メートル以上の作業箇所において作業床を設けることが困難な場合にフルハーネス型墜落防止用保護具を用いて作業を行う場合、墜落制止用器具使用従事者特別教育を受ける必要があります。

死亡労働災害を業種別でみると建設業がダントツに高く、その中でも墜落・転落による死亡事故が多く厚労省は「第13次労働災害防止計画」に死亡労働災害を減らすことを目標に掲げており、それを受けてのフルハーネス型安全帯の着用義務となります。

以前から腰ベルト型安全帯は、落下時の衝撃により内臓の損傷・胸部圧迫などの危険性が指摘されていましたので、体全体で衝撃を受け止めるハーネスはより安全性が高いものです。

しかし、道具の安全性が向上したとしても使用する作業員が間違った扱いをしていたのでは役に立たないどころかかえって危険なものとなることもあり、安全性を確実なものとするには作業者の作業場における安全性の知識も重要となるでしょう。

技術技能講習センターでは墜落防止用具使用従事者特別教育の講習を行っています。

東京、神奈川・千葉と定期的に実施していますのでお気軽に問い合わせしてみてはいかがでしょうか。